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熊本地震で被災したiDeCo加入者に掛金納付の特例措置

令和8年熊本地震で被災された皆さまには心よりお見舞い申し上げます とともに、一日も早い復旧を心よりお祈りいたします。

掛金を一時停止し、後からまとめて納めることができます

2026年7月28日に発生した「令和8年熊本地震」を受け、国民年金基金連合会は8月12日、被災したiDeCo加入者や中小事業主を対象とする掛金納付の特例措置を発表しました。
今回の特例により、被災のためiDeCoの掛金納付が難しくなった方は、掛金の引き落としを一時的に停止し、停止期間中の掛金を後日まとめて納めることができます。
被災直後の生活や事業の立て直しを優先しながら、老後資金の積立ても後から補うことができる措置です。


通常は後から納めることができません

iDeCoの掛金は、原則として決められた納付日に納める必要があります。
掛金の引き落としができなかった場合、その月の掛金を後からさかのぼって納めることはできません。 しかし、今回の特例では、本人または中小事業主からの申し出により、次の対応が認められます。
・iDeCoの掛金の引き落としを一時的に停止する
・停止期間中の掛金を後日まとめて納める
「今は掛金を止め、生活や事業が落ち着いてから積立てを補う」という選択ができるようになります。


対象となる地域

対象地域は、次の4市町です。
・熊本県八代市
・熊本県宇土市
・熊本県宇城市
・熊本県八代郡氷川町


対象となる方

次の方が特例の対象となります。
・対象地域に住所があるiDeCo加入者
・対象地域に住所がある事業主に勤務し、iDeCo掛金を事業主払込により納付している加入者
・対象地域に住所があり、iDeCo+(中小事業主掛金納付制度)を実施している中小事業主
対象となるのは、原則として、申し出をした日以降に納付日が到来する掛金です。すでに納付した掛金は対象になりません。


利用するには申し出が必要です

この特例は、自動的に適用されるものではありません。
加入者掛金については本人から、中小事業主掛金については中小事業主からの申し出が必要です。

申し出の時期によっては、直近の掛金の引き落としに停止処理が間に合わない場合があります。
利用を希望する方は、iDeCoを申し込んだ金融機関などへ早めに相談してください。

手続きに使用する届書への押印は不要です。

掛金の「免除」や「引き出し」ではありません

今回の措置は、掛金そのものが免除される制度ではありません。

また、iDeCoに積み立てている資産を、60歳前に引き出せるようにする制度でもありません。

あくまで、「掛金の納付を一時的に止め、一定の期限内に後からまとめて納めることができる」という特例です。

後からまとめて掛金を納付できる期間は、災害その他やむを得ない理由が解消した日から2か月以内の範囲で、国民年金基金連合会が別途定める日までとなります。

詳細・お問い合わせ

詳しい内容は、以下の国民年金基金連合会の発表をご確認ください。

令和8年熊本地震で被災されたiDeCo加入者及び中小事業主に対する掛金納付の特例措置について(PDF)


 

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